2021-05-17 第204回国会 参議院 決算委員会 第6号
今委員の方から、構造的な問題として、そういう営業手当に偏重したとか、目標管理の、数値ありきの目標管理に偏っていたと、そういった御指摘、特別調査委員会の方からも出ておりまして、今、社を挙げてその辺の見直しをしていきたいと思っております。 一方で、今回、資料の方で、懲戒解雇になってございます累計二十八人というのがありますけれども、ちょっと見ていただくと、多数契約関係で二十七人となっています。
今委員の方から、構造的な問題として、そういう営業手当に偏重したとか、目標管理の、数値ありきの目標管理に偏っていたと、そういった御指摘、特別調査委員会の方からも出ておりまして、今、社を挙げてその辺の見直しをしていきたいと思っております。 一方で、今回、資料の方で、懲戒解雇になってございます累計二十八人というのがありますけれども、ちょっと見ていただくと、多数契約関係で二十七人となっています。
渉外社員の場合は、営業手当等による高い収入、これは五八%ですけれども、それを上回って、厳しい指導等の回避、これは七〇%、回答のトップです。それから、窓口社員の場合には、所属組織や上司、上長に迷惑をかけることの回避、七二%、これが回答のトップです。
勤続二十年、子供さんが二人いるという方ですけれども、妻もパートで働いているということでしたけれども、営業手当がなければとても暮らしていけない。ですから、営業成績を上げねばと追い詰められていく賃金体系があったということなんですね。
渉外営業社員の給与体系でございますけれども、二〇一五年の四月、この時期に基本給の一二%を圧縮いたしまして、その分営業手当を引き上げる見直しを行ったところでございます。
それを二分の一に減らしたけれども、なおインセンティブは残っているということで、営業手当、販売手当についてはゼロのものが二分の一になったということで、こっちはインセンティブが増しているわけでしょう。 トータルの評価として、やはり今回の問題の起こった原因の大きな背景に、私は、この販売実績、手当の問題はなるというふうに思うということだけ、きょうは申し上げておきます。
社長さんの方は、営業マンの方だけ月三万円の営業手当を払うということで制度を変えられたようなんですが、その金額では実際の残業の恐らく五分の一くらいにしかならないのではないかというふうに言われています。
営業手当も千円上がっている。ところが、管理褒賞費という名目で支払っておられるものが十二万九千円も下がっているんですよ。結果として手取りで十四万弱、三月から四月、出向した段階でこの方の手取りが減っているわけです。 ということは、これはどういうことかなといろいろ私は自分なりに考えてみたんですが、恐らくこの管理褒賞費というのはノルマに該当する部分ではないかなと。
第二点は、私どもがみなし残業手当として営業社員について営業手当ということで事前に営業手当を支給していたものについては実態に即して検討すべしと。三番目は、深夜残業についても実態に即して調査をすべしと。
それから二つ目は、その決議の有効期間を例えば一年というふうに限るとか、そうしますと、実績に応じて、いや実際に働いたのは月に二百時間働いている、協定は百六十時間になっている、あとは裁量労働手当でちょうど営業手当と同じように処理されている、これは実態にそぐわないと、こういう実情はわかりますので、決議の有効期間というものを実態に合わせることができるように初めから限定すること。
しかも、営業手当という形で手当が出ているからということでございますが、営業手当としては時間給五百五十五円が平均ということで、到底残業手当に見合うものではございません。こうした数値というものが都立労研の調査にも出ているわけでございます。 企業の方の残業時間の報告は平均して十四・三時間。ところが、労働者の方がそれに対してどう言っているかというと、三十七・七時間の残業時間がある。
僕は、例えばきょうやるあれがなかったですけれども、例えば営業手当も郵務局長が努力して、今年からですよ、これが出るようになったのは。本当は去年だって出したかったろうし、もっと前に郵便が下がったときに、ハッパをかけるのには出したかったと思うんですよ。ところが、収入見込みが違うから、金がないんだから、赤字に赤字を重ねることはないじゃないかと言って、時の経理部長が言ったんだろうと思うんだよ。
なお、固定給と能率給との結合した給与体系を用いて、能率給、営業手当、業績給、奨励金など、何らかの名目七受託成績にスライドをした高率の支給を行なっているものが少なくないということも事実であります。